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当事者に関する注意点(権利、義務主体の確認)

売買契約において、契約における権利・義務の主体がだれであるかを明確にする必要があります。

権利・義務の主体とは

権利の主体とは、自己の名前で契約することができる地位をいいます。
義務の主体とは、、契約で従うべきとされる地位をいいます。
この権利義務の主体となることができることを、権利能力を有するといいます。

この権利義務の主体となることができるのは、「人」と「法人」です。
人は自然人ともいい、人間のことです。法人とは、会社などの団体が権利義務の主体となることを認めたものです。

契約相手が未成年者の場合

満20歳未満の者を未成年者といいます。民法は未成年者の権利を保護する目的で、単独では完全に有効な法律行為を行う資格を認めていません。未成年者が自分の財産を売却しようとするときには、法定代理人の同意が必要になります。

 法定代理人の同意を得れば、自ら第三者との間で売買契約を締結することができます。
 法定代理人の同意が無いままに売買契約が結ばれると、未成年者本人または法定代理人が、その契約行為を取り消すことが可能です。

法定代理人は、未成年者を代理して未成年者の財産に関する法律行為をすることができます。
これは、未成年者に意思表示能力があっても未成年者の同意をなくして行うことができます。

例えば未成年者の不動産を売買する場合、親権者などの法定代理人と直接交渉すれば契約を締結することができます。
但しこの場合、未成年者の両親と契約する必要があります。

契約相手が法人の場合

法人が契約等の法律行為をなすには、自然人によって意思の決定がなされることを必要である。
そうして決定された意思が口頭や書面等で表示されることによって法律行為が成立するが、この法人の意思表示もまた1人または複数の自然人が代わって行うこととなる。

この契約を行う自然人を、あらかじめ排他的・包括的な権限を与えた法人の機関として常置しておくが、この機関を代表機関という。
公益法人では代表機関として理事が設置される。株式会社では代表機関として取締役が設置される。取締役会を設置している株式会社または代表取締役を選定している株式会社では代表取締役が代表機関であり、それ以外の取締役は会社を代表しない。

共有名義の不動産の場合

1つの財産を1人で持っている単独所有に対して、1つの財産を複数の人で共同所有することを共有という。
不動産における共有名義とは、複数の人が資金を出し合って不動産をを購入し、負担額(これを持ち分という)に応じて共有で登記することをいいう。
不動産を共有名義で登記をする場合は、持ち分(共有持ち分権)を登記する。
共有者は単独で自分の持ち分を第三者に売却することができる。
ただし民法では、住宅を建て替えたり売却するなど、共有物全体の変更や処分の場合には共有者全員の同意が必要とされている。

代理人が介在する場合の本人確認

代理人(代理を行う者)が介在する場合の注意点として、代理権授与行為代理権の範囲について、本人に直接確認をして契約を締結をする必要があります。

その他、代理人について、以下の項目を確認する必要があります。

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最新更新2008/10/20