行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス

不動産に関する税金

不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
ミドルプラスについてサイトマップお問い合わせ個人情報保護ご利用規約免責事項

mpのロゴ印紙税

土地や建物を購入し売買契約書を締結するときには印紙を貼ります。
また、建物の請負工事契約書、住宅ローン等の金銭消費貸借契約書等の締結にも印紙を貼り、消印をします。
この印紙の購入及び消印によって印紙税の納付となります。

どのように印紙を貼るのですか

売買契約書、建物の請負工事契約書、金銭消費貸借契約書等はそれぞれ2通を作成し、依頼者及び承諾者が各々保管しますが、その2通に印紙を貼ります。

印紙を貼らないとどうなりますか

印紙税を納めなかったらどうなるか

いくらの印紙を貼るのですか

契約書の種類及びその契約書に記載された金額によって異なります。
不動産の譲渡に関する契約書の場合の印紙税額  

不動産取引でどのような書類に印紙が要りますか

不動産取引文書の印紙必要の有無   

その他 印紙税一般

国税庁のHP

トップへ