行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス

不動産の売却に関する税金

不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
ミドルプラスについてサイトマップお問い合わせ個人情報保護ご利用規約免責事項

mpのロゴ居住用不動産(所有期間5年以下)を売ったときの税金

居住用不動産(所有期間5年以下)を譲渡したときの税金はつぎのとおりです。

 特別控除と軽減税率の基本事項

所有年数に関係なくマイホームの譲渡所得のうち3,000万円まで非課税
3,000万円特別控除と軽減税率の特例はセットで適用を受けることができる
3,000万円特別控除と住宅ローン控除とは併用できない


短期譲渡所得

項目 内容
対象となる不動産の条件 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)
税額の計算 税額=課税短期譲渡所得金額×39%   (所得税30%,   住民税9%)

計算例(短期譲渡所得)

設定条件
対象不動産 事務所用建物を売却
購入時期 平成18年4月
売却時期 平成20年4月
購入価格 4365万円
(土地:2580万、建物:1785万)
建物減価償却 178万
仲介手数料 140万円
印紙税 1万5千円
不動産取得税 148万8千円
登録免許税 16万円
売却価格 5000万円
売却費譲渡費用 150万円
計算方法及び結果
譲渡価格 5000万円
取得費 4493万3千円(=4365万-178万+140万+1万5千+148万8千+16万)
譲渡費用 150万円
譲渡所得金額 5000万-(4493万3千+150万)=356万7千円
税額 356万7千円×39%=1,391,130円

1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。

2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。


3000万円の特別控除

個人が居住用財産(本人が自宅として使用している家屋とその敷地))を売却した場合は、譲渡所得から3,000万円が控除できます。つまり、譲渡所得が3,000万円までは非課税(税金はゼロ)となります。
適用要件
1.自分の家屋
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.特例を受けていない(1)
 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
3.特例を受けていない(2)
売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
4.災害で滅失
災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
5.家屋を取り壊した
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
  1. その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
  2. 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
6.売買関係
売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
適用除外 特例は、次のような家屋には適用されません
  1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

計算例(3000万円の特別控除)

設定条件
対象不動産 居住用建物とその敷地を売却
購入時期 平成18年4月
売却時期 平成20年4月
売却価格 8000万円
取得費 4000万円
譲渡費用 150万円
計算方法及び結果
譲渡所得金額 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除
7000万円-(4000万円+150万円)-3000万円=-150万円→非課税(ゼロ)
税額 ゼロ(譲渡所得金額)×税率=0

最終更新2008/08/26
トップへ