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不動産の売却に関する税金

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mpのロゴ居住用不動産(買い替えなし,所有期間5年超)を売り,損が発生したときの税金

居住用不動産(買い替えなし,所有期間5年超)を譲渡し,譲渡損が発生したときの税金はつぎのようになります。

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

この特例の基本事項

所有期間5年超のマイホームを売却して譲渡損失がでたとき、損失を他の所得と相殺できる
住宅ローンが残っていること
住宅ローン控除と併用可能
買い換えは必要条件でないので、売却後賃貸住宅に入居した場合に適用できる
(1)と(2)のうち、いずれか少ないほうが対象です
  (1) 売却した居住用財産の譲渡損失額
  (2) 住宅ローン残高から売却代金を引いた残りの額
この特例により、
自宅(居住用財産)を売却した結果、譲渡損失(赤字)が出て、かつ売却した住宅の住宅ローンがある場合に、
下記の要件に該当すれば損失額を他の所得から差し引くことができ(損益通算)、
引き切れなかった分は3年間にわたって繰越して差し引く(繰越控除)ことができます。
売却する
居住用財産
次のすべてに該当する場合
  1. 平成10年1月1日から平成18年12月31日までに売却したもの
  2. 所有期間が売却した年の1月1日時点で5年を超える
  3. 敷地にかかる譲渡損失は、敷地面積500u以下の部分に係る損失が対象
  4. 売買契約日の前日において、売却資産に係る一定の住宅ローンの金額を有すること
その他
(1)  繰越控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(売却した年分の所得制限はない)
(2) 売却する相手先が、配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社、その他特殊な関係者でないこと
(3) その居住用財産の売却に際して、他の課税の特例の適用を受けていないこと
(4) 3年以内に居住用財産の課税の特例の適用を受けていないこと

計算例(居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

売却により譲渡損失が発生し、損益通算と3年間の繰越控除を行う場合について
(住宅ローン残高があるなど上記の条件は満たしているとします)
設定条件
対象不動産 自宅の建物及びその敷地(居住用財産)
譲渡資産の購入代金と購入時期 6000万円 平成5年
譲渡資産の売却代金と売却時期 2100万円 平成20年
譲渡資産の減価償却費 400万円
譲渡費用 126万円
譲渡資産のローン残高 4000万円
平成20年の給与所得(源泉徴収額) 800万円(源泉徴収額61万6000円) 
平成21年の給与所得(源泉徴収額) 850万円(源泉徴収額69万6000円)
平成22年の給与所得(源泉徴収額) 900万円(源泉徴収額77万6000円)
平成22年の所得控除額 250万円
計算方法及び結果
平成20年 譲渡所得金額 =譲渡額-(購入額-減価償却額)-譲渡費用
4000万円-(6000万円-400万円)-126万円=△1,726万円
売却代金控除後のローン残高 =譲渡資産のローン残高-譲渡資産の売却代金
4000万円-2100万円=1900万円
特例を受ける限度額 譲渡所得金額と売却代金控除後のローン残高のうち低い方
1726万<1900万円 →1726万円が限度額
損益通算 =給与所得-特例を受ける限度額
=800万円-1726万円=△926万円
源泉徴収額に対し 所得ゼロ→税ゼロ→源泉徴収額61万6000円が還付
平成21年 繰越 =給与所得-繰越控除額
850万円-926万円=△76万円
源泉徴収額に対し 所得ゼロ→税ゼロ→源泉徴収額69万6000円が還付
平成22年 繰越 900万円-76万円=824万円
所得税 =(所得額-所得控除)×税率-控除額   所得税の計算方法
(824万円-250万円)×20%-42万7500円=72万500円
源泉徴収額に対し 源泉徴収額77万6000円>税額72万500円 →還付がある →77万6000円-72万500円=5万5500円が還付

所得税:課税される所得金額に対する税額について

所得税は、「課税対象所得金額」=「収入(=「支払金額)」-「給与所得控除」-「所得控除の額の合計」をもとに算出されます。
課税対象所得金額の金額 課税される所得金額に対する税額 計算例斜体数字は所得金額)
0円 0
1,000円
〜 1,949,000円
課税対象所得金額×0.05 100万円×0.05=60,000円
1,950,000円
〜 3,299,000円
課税対象所得金額×0.1−97,500円 200万円×0.1-97,500円=102,500円
3,300,000円
〜 6,949,000円
課税対象所得金額×0.2 −427,500円 500万円×0.2-427,500円=572,500円
6,950,000円
〜 8,999,000円
課税対象所得金額×0.23 −636,000円 700万円×0.23-636,000円=974,000円
9,000,000円
〜 17,999,000円
課税対象所得金額×0.33 −1,536,000円 1,000万円×0.33-1,536,000円=1,764,000円
18,000,000 円〜 課税対象所得金額×0.4−2,796,000円 1,500万円×0.4-2,796,000円=3,204,000円

最終更新2008/08/26
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