トップ相続・贈与に関するサポート相続が発生したら>公的年金に関する手続き

行政書士、宅地建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営する:ミドルプラス

相続・贈与

公的年金に関する手続き

被相続人が国民年金や厚生年金の被保険者の被保険者である場合は、つぎの手続きをしなければならない。


どのような場合 どうする どうなるか
年金受給権者死亡届 被相続人が被保険者であった場合
  • 厚生年金の場合は死亡日から10日以内に提出
  • 国民年金の場合は、14日以内に提出
  • 提出先は社会保険事務所等
  • 被保険者の年金が停止する。
  • 下記の遺族年金等の開始条件になる。
未支給年金請求書 被相続人に給付されていない年金がある場合
  • 年金受給権者死亡届と一緒に提出する
未支給の年金を被相続人と生活を共にしていた遺族(別居で生活費の送金を受けている場合も含む)が受給できる。
遺族基礎年金
  • 死亡者が次のいずれかに該当
    • 国民年金の被保険者であった
    • 60歳以上65歳未満で、以前に国民年金の被保険者であり、日本国内に住んでいた
    • 老齢基礎年金の受給権者であった
    • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた
  • 受給者は次のいずれかに該当
    • 子供のいる妻
    • 子供
  • 上記の子供は次のいずれかに該当
    • 18歳になってから最初の3月31日を迎えていないこと
    • 1級、2級の障害がある20歳未満であること
    • 結婚していないこと
    • 死亡時に胎児であり出生した子
  • 死亡者が国民年金第1号被保険者(一般的加入者はこれ)の場合は、市区町村役場に届出。
  • 死亡者が国民年金第3号(厚生年金、共済年金の加入者に扶養されている配偶者)の場合は、社会保険事務所に届出。
  • 申請に必要な書類は、届け先に確認をする。
遺族基礎年金が支給される。
遺族厚生年金
  • 死亡者が次のいずれかに該当
    • 厚生年金の被保険者であった
    • 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡。
    • 1級、2級の障害厚生年金を受けていた。
    • 老齢厚生年金の受給権者であるか、受給資格期間を満たしていた
  • 受給者は所定の条件を満たしている遺族で下記の順番で受けられる。
    1. 妻、55歳以上の夫、子
    2. 55歳以上の父母
    3. 55歳以上の祖父母
  • 上記の受給者の条件等は
    • いづれの場合も被保険者の死亡時に被保険者によって生計を維持されていること
    • 「55歳以上」という条件がある者の支給は60歳からになる。
    • 子、孫は、次の条件を満たす必要がある。
      • 被保険者死亡時に18歳未満か、18歳になってから最初の3月31日を迎えておらず、未婚のこと。
      • 20歳未満で1級、2級の障害があり、未婚のこと。
  • 勤務先を管轄する社会保険事務所に届出
  • 申請に必要な書類は、届け先に確認をする。
遺族厚生年金が支給される。
寡婦年金
  • 第1号被保険者として保険料を納付していた夫が年金を受けずに死亡した場合に65歳未満の妻に支給される。
  • 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている妻は、寡婦年金を受け取れない。
  • 死亡した夫の要件
    • 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの被保険者期間が25年以上あること。
    • 障害基礎年金の受給権者であったことがない
    • 老齢基礎年金を受けたことがない
  • 妻の要件
    • 夫の死亡時に夫により生計を維持していた。
    • 夫との婚姻関係が10年以上
    • 65歳未満
  • 市区町村役場に届出
死亡した夫の老齢基礎年金の3/4が支給される。
死亡一時金
  • 第1号被保険者として保険料を納付していた者が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられない場合に支給される。
  • 死亡一時金と寡婦年金の両方の支給条件を満たしている場合はいずれかを選択する。
  • 死亡した者の要件
    • 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までに第1号被保険者期間が、保険料納付済み期間(月数)と保険料半額免除期間(月数)の1/2の合計が36月以上である
  • 遺族の要件
    • 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡時生計を共にしている者
  • 市区町村役場に届出
保険者期間等の月数により額が決まる一時金が支給される。
   

戻る

不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2010/08/26

ページトップへ

Copyright 2009 middleplus All Right Reserved