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相続・贈与

相続に関する節税対策

相続の際に、かかる税金は、贈与税と比べて低く設定されていますが、それでも多額の相続がある場合は税金も高くなります。
ここでは、納める相続税を少なくする方法を説明しますが、これらは全て被相続人(なくなられた方)が存命中に行っておくべき対策であり、
死亡後、即ち相続した後に行っても、それはなんら意味のないこと
になります。

対  策 説明 効果
生前贈与 居住用財産の妻への贈与 一定条件を満たす配偶者に居住用財産を贈与する 贈与した財産の課税価格のうち、2000万円までの額が贈与税の配偶者控除として控除される。
この贈与は、相続税の生前3年以内の贈与財産の加算は、適用されない。
暦年課税による贈与 被相続人の財産を生前に相続人等に贈与する 1年につき、贈与した財産の課税価格のうち110万円までの額が控除される。
養子縁組 孫などを養子として相続人の数を増やす。 遺産から控除される基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数によって決まる。従って1人増えれば、1000万円が控除される。(実子がいるときは1人が限度)
不動産の低評価額化 不動産は相続税評価額で評価されるので、これを利用する。 例えば現金で1億円を相続するより、不動産で所有し、それを相続する。 相続税評価額は、不動産の利用形態によって異なる。
その目安はつぎのようになる。
利用形態 相続税評価額
自用地 時価×80%
貸家建付地 自用地×80%
貸地 自用地×40%
借地 自用地×60%
自宅の建物 固定資産税評価額
貸家の建物 固定資産税評価額×70%

節税の計算
アパート建築による節税


生命保険及び死亡退職金 生命保険及び死亡退職金には、非課税枠があり、これを利用する。 契約者、被保険者が被相続人であり、相続人を受取人とする。 法定相続人一人あたり500万円が非課税であり、課税はこれを超えた部分にかかる。

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2010/07/15

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