行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス

ミドルプラス

不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
ミドルプラスについてサイトマップお問い合わせ個人情報保護ご利用規約免責事項
トップ用語集>みなし相続財産

みなし相続財産

「みなし相続財産」とは、相続税の手続きにおいては被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、被相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として「遺産分割協議」の対象にはなりません。
しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。
被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に「みなし相続財産」となります。
みなし相続財産としてつぎのようなものがあります。
○ 生命保険金
○ 死亡退職金
○ 生前退職金
○ 弔慰金
○ 生命保険等に関する権利

最新更新2010/8/18

トップへ

ようこそ 不動産の個人取引支援のミドルプラスへ
TopPage
用語検索
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9