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差押え

競売または公売の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。
このような処分禁止措置が競売又は公売の開始決定時に講じられるのは、開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためである。

差押の原因は次の3つのどれかである。
1)抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと
2)裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたこと
3)税金の滞納にもとづく公売が行なわれること

最新更新2008/10/11

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