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使用貸借権

使用貸借契約によって得られる借り主の権利をいう。
使用貸借契約とは、当事者の一方が、相手方からある物を無償で借りて使用・収益し、その後返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約をいう。
 
使用収益の対価を支払わない、という点において賃貸借契約と異る。
使用貸借契約には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用外であり、民法第593条から第600条が適用される。
 
また無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸主は原則としていつでも借主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし、存続期間を定めているときはその期間が満了するまでは物の返還を要求できない)(民法第597条)。

親子間、関連会社間等当事者間になんらかの信頼関係がある場合に用いられることが多い。また契約書が存在せず、口約束で行なわれることも多い。

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