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測量図

測量図とは
土地の形状、境界標のほか、隣接の地番、地積(土地の面積)及び求積の方法などが表示されている図面のことで、
確定測量図、現況測量図、地籍測量図 があります。

確定測量図
全ての隣地所有者の立会を得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)をいう。

測量を基に「面積を求めること」と同時に「敷地境界を確定させること」が目的であり、必然的に隣接地の土地所有者などの立会いが必要となる。また、民有地同士の境界確定(民民査定)だけでなく、公道や水路、公園など公有地との境界についても役所の管理者の立会いを得て確定させる(官民査定)。

隣接地の土地所有者が立会ったことの証明としてそれぞれの承諾印を得ることが原則だが、立会いはしたものの署名押印を拒む隣地所有者もいる。このような場合には隣地所有者が「何らかの不利益が生じること」を恐れている可能性があり、現時点で境界トラブルはなくても将来的にトラブルを生じる要因を抱えているケースもあるので、購入を検討する敷地がそのような状況にあれば十分に注意を要する。
既に境界をめぐる争いや認識の相違があれば、隣接地の土地所有者などと話し合って境界を決めるが、その場合でも新たに境界を決めるのではなく、土地家屋調査士がさまざまな資料を調べたうえで測量に基づいて「境界線を復元する」ことになる。

官民査定には相当な日数を要することもあるため、これが省略される場合もあるが、公有地との境界が不明確なままでは「確定測量」として不十分である。

なお、分筆登記をするときや登記簿の地積更正登記をするときには、「確定測量」をすることが原則である。


現状測量図
隣接地の土地所有者などの立会いを求めず、依頼者の指示による境界ポイントなどを基に測量して作成したものである。

境界の確定を伴わないので必ずしも正しい測量図とはいえないが、建築確認などでは「現況測量図」で足りる。また、「現況測量」は「確定測量」に比べて測量費用が安く、日数も短くて済むメリットがある。

ただし、「現況測量」は周辺の敷地などにおいて信頼性の高い測量成果があることや、ポイント、境界石など、敷地境界を推定できる何らかの資料があることが前提であり、何の根拠もなく指示された箇所だけを基に測量するわけではない

地積測量図
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられる図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。すべての土地の登記簿に地積が記載されていますから、それぞれの土地に対する地積測量図も備え付けられているように思われるかもしれませんが、実際には地積測量図のない土地も数多く存在します。

これは地積測量図の提出が分筆登記を申請する際や、いままで登記されていなかった土地(地番のない国有地などを払い下げされた場合や、埋め立てで新たに土地が生じた場合など)の表示登記を申請する際、または既にある登記の地積変更・更正を申請する際などの添付書類として規定されているためです。

実際に地積測量図が提出されるのは、そのほとんどが分筆登記にかかわるものですから、過去に分筆されたことのない土地については地積測量図がほぼ存在しません。逆に、合筆が行なわれた土地についても地積測量図は存在しません。

また、この地積測量図の規定自体は、昭和35年の不動産登記法一部改正(法律第14号、昭和35年4月1日施行)によるものですが、その後数年の経過措置期間があったようで、法務局への備え付け体制が整ったのは昭和38〜40年頃(法務局により異なります)のようです。したがって、それ以前の分筆であれば、同様に法務局には地積測量図が存在しないことになります。

最新更新2014/02/20

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