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抵当権

債権を保全するために、債務者が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者が質権とは違って引き渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、という特徴がある。

まず債権者(抵当権者)は自己の債権を確保するため、抵当権設定者(通常は債務者。)の不動産または地上権及び永小作権の権利に抵当権を設定する。抵当権は物権であるから、意思表示のみにより設定できるが(176条)、不動産登記が対抗要件となり(177条)、かつ抵当権の実行には通常、登記事項証明書が必要なため(民事執行法181条1項3号)、ほとんどの場合登記される。

そして、債権が弁済されない場合には、抵当権が実行され、担保である不動産を競売にふして、抵当権者はその競売の代金をから他の一般債権者に優先して弁済を受け自己の債権の返済にあてることができる。
所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになる。

最終更新2008/10/10

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