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不動産の賃貸借契約における印紙税

 

ご相談内容

不動産を賃貸借契約する際の印紙税はどうすればよいのですか 

問題点の確認

賃貸借契約における印紙税は土地の場合と、建物の場合とでは扱いが違います。

それぞれの場合に分けて説明します。 

問題点に対する考え方

印紙税は契約書に記載してある契約金額によって税額が異なります。

各契約金額毎の税額は次のアドレスを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

 1.      土地の場合

土地賃貸借契約書の例として次の場合とします。

契約期間:50年 権利金:100万円 敷金:20万円 賃料:月額10万円

この場合、契約金額はいくらになるかが問題です。

これに関し、土地を賃貸借する場合は、印紙税法基本通達 23条 (2) が適用されます。------------------------

第23条(2)

「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しない。

即ち、契約金額は返還予定のない権利金100万円が契約金額になります。

この場合上記のアドレスより1000円であることが分かります。

なお、権利金等の記載がない場合は「契約金額の記載のないもの」に相当する200円となります。 

2.      建物の場合

建物の賃貸借契約の印紙税は非課税となっています。

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不動産個人取引支援のミドルプラス  最新更新2011/10/5

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