行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス

ミドルプラス

不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
ミドルプラスについてサイトマップお問い合わせ個人情報保護ご利用規約免責事項
トップ用語集>相続税(法定相続分)

相続税(法定相続分)

遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。これを法定相続分といいます。

相続人の関係 法定相続分
子と配偶者が相続人 子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人 配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。

○遺産が3000万円の場合の計算例

相続人の関係 法定相続分
配偶者と子が相続人の場合 配偶者1500万円・子1500万円
配偶者と父母が相続人の場合 配偶者2000万円・父母1000万円
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者2250万円・兄弟750万円
最新更新2009/05/20

トップへ

ようこそ 不動産の個人取引支援のミドルプラスへ
TopPage
用語検索
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9