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日影規制

日影規制(にちえいきせい)とは、建築物に対する斜線制限の一つで建築基準法に規定されている日影による建築物の高さの制限(第56条の2)。

建築基準法別表第4に定める区分に従い、冬至日に於いて建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)までに発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限する。

具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限する。

規制対象となる建築物、日影を生じてはならない時間数、測定すべき地盤からの高さなどの具体的な規制基準は条例で定めるとされているが、用途地域の種類や建物の階層等によって異なる。

最新更新2008/10/11

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